(目的等)
第1条 本会は東京朝倉同窓会と称し会員相互の親睦を図り母校の発展に寄与することを目的とする。
(事務局)
第2条 本会は事務局を東京都に置く。
(会員)
第3条 本会の会員は東京都及びその近郊に在住し次の各号に掲げた者とする。
(1)旧制朝倉中学校、旧制朝倉高等女学校、旧制甘木女学校、旧制甘木中学校及び朝倉高等学校の卒業生
(2)前号各校の転退校生で入会を希望する者
(役員)
第4条 本会は次の各号に掲げる役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)常任幹事 若干名
(4)幹事 卒業年度ごとに1名又は2名(内1名を常任幹事とする)
(5)監査役 1名
(6)事務局長 1名
(役員の選任・委嘱)
第5条 会長、副会長及び監査役は総会においてこれを選任する。
- 常任幹事、幹事、及び事務局長は会長がこれを委嘱する。
(役員の任務)
第6条 会長は会務を総理し会議を招集し議長となる。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行するほか、会長から指示された分掌事務を処理する。
- 常任幹事は会長が指定する会務を分掌処理する。
- 幹事は同卒業年度会員との連絡等事務局に協力するとともに本会の運営について意見具申を行う。
- 監査役は会計を監査する。
- 事務局長は会員との連絡を行い本会の会務全般の総合処理に当たる。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(名誉会長及び顧問)
第8条 本会は名誉会長及び顧問を置くことができる。
- 名誉会長は本会に特別な功労があった者を総会の議を経て推戴する。
- 顧問は本会に特に貢献した者を総会の議を経て会長が委嘱する。
(会議)
第9条 本会は次の各号に掲げる会議を開催する。
(1)総会
会則の改正、役員人事、事業計画及び結果、予算及び決算を議決し又は承認その他会務に関する必要な事項の協議を行うものとする。原則として毎年5月に開催し、必要がある場合には臨時に開催できるものとする。
(2)常任幹事会
会長、副会長、常任幹事、監査役及び事務局長により原則として年2回以上開催し、会務の効率的運営について協議する。
(3)三役会
会長、副会長及び事務局長を「三役」と称し、三役からなる会にて総会及び常任幹事会での協議事項の事前調整及び会長の行う会務の補佐について協議する。三役会は会長が招集する。三役会には監査役が出席することができる。
- 会長は必要あるときは前項第1号乃至第3号の会議に会員以外の者の出席を求めることができる。
(委員会)
第10条 本会の事業を効率的かつ円滑に行うため、本会に次の委員会を設け、当該各号に定める職務を分掌させることができる。各委員会の委員及び委員長は会員のなかから会長が委嘱する。
(1)広報委員会
会報誌の作成及び本会のホームページの作成、更新を分掌し、本会の会員への広報を推進する。
(2)総会企画委員会
総会の運営の企画及び運営を分掌し、総会及び懇親会の効率的かつ円滑な運営を推進する。
- 各委員会には分科会等を設けることができる。
(議決)
第11条 会議の議決は出席会員の過半数をもって決する。
(会費の徴収)
第12条 総会の議決により本会維持のために会費を徴収し又は協賛金を募ることができる。
(事業年度・会計年度)
第13条 本会の事業年度並びに会計年度は3月1日から翌2月末日までとする。
(監査)
第14条 本会の監査は原則として毎年3月に行うものとする。
- 前項の監査結果は監査役が定期総会において会員に報告するものとする。
(細則の制定)
第15条 会長はこの会則の運用に必要な事項について常任幹事会の同意を得て細則を定めるものとする。
附 則
施行 昭和45年(1970年)10月
改正 平成8年(1996年)5月1日
改正 平成25年(2013年)5月11日
改正 令和元年(2019年)5月11日