東京朝倉同窓会

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会則 

(目的等)

第1条 本会は東京朝倉同窓会と称し会員相互の親睦を図り母校の発展に寄与することを目的とする。

 

(事務局)

第2条 本会は事務局を東京都に置く。

 

(会員)

第3条 本会の会員は次の各号に掲げた者とする。

(1)旧制朝倉中学校、旧制朝倉高等女学校、旧制甘木女学校、旧制甘木中学校及び朝倉高等学校の卒業生で関東圏およびその近郊在住者

(2)前号各校の転退校生で入会を希望する者

(3)卒業や転勤等で前号の条件を外れるものの会員継続を希望する者

 

(役員)

第4条 本会は次の各号に掲げる役員を置く。

(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)各世話役会代表および各委員会代表 各々1名
(4)幹事 卒業年度ごとに1名又は2名(内1名を常任幹事とする)
(5)監査役 2名
(6)事務局長 1名

 

(役員の選任・委嘱)

第5条 会長、副会長及び監査役は総会においてこれを選任する。

  1. 事務局長、世話役会代表および委員会代表は会長がこれを委嘱する。

 

(役員の任務)

第6条 会長は会の運営を統括し、必要に応じ会議を招集し議長となる。

  1. 副会長は会長を補佐し、指示された分掌事務を処理するとともに、指名された世話役会および委員会を管掌する。また会長が職務執行に支障をきたす場合はその職務を代行する。
  2. 世話役会代表、委員会代表は副会長を補佐し、指名された部門を担当する。
  3. 監査役は会計監査をおこなうとともに、会の運営状況について会長に意見具申をする。
  4. 事務局長は会員との連絡を行い本会の会務全般の総合処理に当たる。

 

(役員の任期)

第7条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

  1. 役員は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち役員は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会が開催不可能な場合にはその直後に開催される総会まで本会則に定める役員としての任務を担うものとする。

 

(常任幹事)

第8条 本会は常任幹事を置く。

  1. 常任幹事は第9条に定める学年代表の中から会長が委嘱する。任期については会長の任期毎に会長が委嘱許諾の確認を行う。
  2. 常任幹事は会長から会の運営についての諮問を受け意見具申をおこなう。

 

(学年代表)

第9条 本会は卒業年次毎に学年代表を置く。

  1. 学年代表は原則1名とする。
  2. 学年代表は同卒業年次の会員との連絡等で事務局に協力する。

 

(名誉会長及び顧問)

第10条 本会は名誉会長及び顧問を置くことができる。

  1. 名誉会長は本会に特別な功労があった者を総会の議を経て推戴する。
  2. 顧問は本会に特に貢献した者を総会の議を経て会長が委嘱する。

 

(会議)

第11条 本会は次の各号に掲げる会議を開催する。

(1)総会 
会則の改正、役員人事、事業計画および結果、予算および決算を議決しまたは承認、その他会務に関する必要事項の協議を行うものとする。原則として毎年5月に開催し、必要がある場合には臨時開催できるものとする。
なお、総会の開催が不可能な場合には総会承認事項を書面通知にて代替できるものとする。

(2)常任幹事会 
会長、副会長、世話役会代表、委員会代表、常任幹事、監査役および事務局長により構成し、原則として年2回以上開催し、会務の効率的運営について協議する。

(3)三役会
会長、副会長および事務局長を「三役」と称し、三役からなる会にて、総会および常任幹事会での協議事項の事前調整ならびに会長の行う会務の補佐について協議する。三役会は会長が招集する。三役会には監査役が出席することができる。

(4)役員会
三役、世話役会代表および委員会代表で構成し、会の運営全般について協議する。役員会は会長が招集する。役員会には監査役が出席することができる。

  1. 会長は必要あるときは前項第2号ないし第4号の会議に役員以外の者の出席を求めることができる。

 

(世話役会および委員会)

第12条 本会の運営を効率的かつ円滑に行うため、次の世話役会、委員会を設け、各々に代表を設置する。

(1)同好会世話役会
同好会活動の支援と各同好会間の連携を分掌し、同好会活動の活性化を図る。

(2)古処会世話役会
人生に資する知識を得るための講演会や勉強会の企画および運営を行う。

(3)総会企画運営委員会
総会の企画および運営を分掌し、総会および懇親会の効率的かつ円滑な運営を推進する。

(4)会報誌編集・HP企画委員会
会報誌の作成ならびにHPの企画、作成および更新を分掌し、会員への広報を推進する。

(5)活性化委員会
同窓会活動の活性化を図るための企画およびネットワーク作りを進め、会員の同窓会活動への参加の促進を図る。

  1. 各委員会にはワーキング・グループ等を設けることができる。

 

(議決)

第13条 会議の議決は出席会員の過半数をもって決する。

 

(会費の徴収)

第14条 総会の議決により本会維持のために会費を徴収し又は協賛金を募ることができる。

 

(事業年度・会計年度)

第15条 本会の事業年度並びに会計年度は3月1日から翌2月末日までとする。

  1. 事業開始月から総会での予算承認までの間の本会の運営にかかる支出は前期繰越金を充当する。ただし、充当する費用は定例的な事務・通信費、会報誌発行費、総会開催準備費を原則とする。それ以外の臨時費用発生の際は会長の許可を必要とする。

 

(監査および主任監査役)

第16条 監査役2名のうち1名を互選により主任監査役とする。

  1. 本会の監査は原則として毎年3月に行うものとする。
  2. 前項の監査結果は主任監査役が監査役を代表して会長に報告するとともに定期総会において会員に報告するものとする。

 

(細則の制定)

第17条 会長はこの会則の運用に必要な事項について常任幹事会の同意を得て細則を定めるものとする。

 

附 則

                     施行 昭和45年(1970年)10月

                     改正 平成8年(1996年)5月1日

                     改正 平成25年(2013年)5月11日

                     改正 令和元年(2019年)5月11日

                     改正 令和4年(2022年)5月28日

  改正 令和5年(2023年)5月13日